相続 Q&A
Q1
叔母が死亡しました。叔母には夫がいるが子供がいない。
甥である私が相続できることはありますか?

配偶者である夫が相続人になります。
そして、叔母さんのご両親も相続人になります。
しかし、その叔母さんのご両親が死亡していた場合には、
叔母さんの兄弟姉妹が相続人になります。
さらに、その叔母さんの兄弟姉妹の内一人が亡くなっていた
(貴方のご両親のいずれかが)場合には、貴方が代襲相続人となります。
また、兄弟姉妹の代襲相続は一代までです。
よって、代襲相続人として相続することがあります。
Q2
先日、父方の祖父が死亡しました。祖母もすでに他界。
その子である我々の父はすでに他界しています。
子は私と姉です。
しかし、その姉は父より早く死亡していますが、姉には息子がいます。
この場合、孫である私とひ孫である甥は、祖父の相続ができますか?

相続が出来ます。
直系の場合、代襲相続には制限がありません。
Q3
私は小さい頃、養子に出され、以来ずっと養親と生活をしてきました。
養親はすでに死亡し、私は養親の遺産を相続しました。
ところが先日、実父も亡くなりました。
私は、実父の相続もできますでしょうか?

実親・養親とも相続が出来ます。(普通養子縁組の場合)
Q4
私は3人兄弟です。先日農業をしていた父親が亡くなりました。
長男である私と、次男である弟は、高校を卒業すると直ぐに就職しました。
他方、三男は父が苦労して東京の医学部を出させて、医者になりました。
このような場合でも、兄弟3人で相続は均等に行うべきなんですか?

格段の異質である場合、特別受益を考慮しなければなりません。
また、親の財政状況や親が負担できる状況であったのかを考慮します。
単に、大学を出ているというだけではないようです。