任意後見の種類
任意後見には「即効型」・「将来型」・「移行型」の3つの種類が御座います。
「即効型」は契約締結後直ちに任意後見を開始する為、契約締結時の本人の能力に疑義が生じる事がありますので、「将来型」・「移行型」についてご説明いたします。
「将来型」
将来型の任意後見契約とは、委任契約を締結しないで、任意後見契約のみを締結し、判断能力が低下後に任意後見人の保護を受けることを契約内容とするものです。
こちらは「見守り契約」とともに契約することをおすすめします。
受任者との日頃からのお付き合いで、低下して時期を見極める事が出来ます。
「移行型」
移行型の任意後見契約とは、契約にあたって委任契約と任意後見契約を同時に締結し、当初は前者に基づく財産管理等を行い、本人の判断能力低下後は任意後見に移行し、後見事務を行うものです。
この「移行型」は、まだ判断能力が低下しているわけではないものの、高齢のため、あるいは病気の為、誰かに生活支援や財産管理等の事務を任せたいと思っている方におすすめです。
上記の任意後見契約の締結は、公正証書でなされます。また、判断能力が低下し任意後見の支援が必要になった場合には、任意後見人の事務処理が適正に行われているかどうかをご本人がチェックすることは難しい為、任意後見監督人が選任されます。