財産管理委任契約(任意代理契約)
ご本人の財産管理・その他生活上の事務の全部または一部について、代理権を与える人を選んで具体的な管理内容を決めて委任する契約です。
任意後見契約は判断能力が不十分になったときに、ご本人の財産管理を行う為の契約ですが、財産管理委任契約は、判断能力が不十分になる前でも財産管理等を行うことが出来る契約です。
つまり、判断能力が低下するまでの間を、補う事が出来ます。
また、任意後見契約の効力が生じた時点で、財産管理委任契約は消滅します。
ただ、財産管理委任契約には、監督人がつきませんが、ご本人の判断能力が低下していないことが前提になっているためです。
すぐに管理を始めなければならない場合、判断能力が徐々に低下してもその前から管理を継続させたい場合、死後の処理も依頼したい場合に有効な手段といえます。